1947-08-12 第1回国会 衆議院 農林委員会 第11号
三十一條にまいりまして「この法律は昭和二十三年四月一日又は經濟安定本部廢止の時の何れか早い時にその效力を失う。食料品配給公團は前項の時に解散する。但しその時までになした行為に對する罰則の適用及び食料品配給公團の清算に關しては、この法律は、この時以後もなおその效力を有する。」
三十一條にまいりまして「この法律は昭和二十三年四月一日又は經濟安定本部廢止の時の何れか早い時にその效力を失う。食料品配給公團は前項の時に解散する。但しその時までになした行為に對する罰則の適用及び食料品配給公團の清算に關しては、この法律は、この時以後もなおその效力を有する。」
○清澤委員 ただいまの御答辨でいくらかわかりましたが、この法律案の三十一條には「この法律は昭和二十三年四月一日又は經濟安定本部廢止の時の何か早い時にその効力を失う。」とあります。
而して公團の解散が臨時物資需給調整法とひとしく、昭和二十三年四月一日、あるいは經濟安定本部廢止の時のいずれか早い時か、または經濟安定本部總務長官の解散命令によることとなつており、平常の經濟状態に復歸した曉には、ただちに解散することを前提としておりますのと、政府豫算及び貸出に當ります復興金融金庫の資金關係から、業務に必要な施設は、原則として買收せずに、公團設立とともに解散する會社または組合、その他の第三者